![]() 今更感ありますが、レジ袋有料化の裁判中!! 主張や国の反論、明確になった点などの情報共有メモサイトです。 この裁判は、 「レジ袋有料化は不便!」と訴えているものではありません。 有料化は仕方のない時代かもですが、 有料化を急ぐあまり、 「定められた法律の手続に反して有料化をしていないか」を 問う裁判となります。 |
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【実質第1回口頭弁論のレポ 】 随時作成中 | |||||||||
最終更新日:2025/9/16 | |||||||||
あ、あの。。 いいつも国には大変おせわになっております。 レジ袋ハイパーコンベンションと申します。 本日は、誠に恐縮ではございますが、レジ袋有料化の件、提訴させて頂きましたので、ご迷惑をおかけするかと存じますが今後とも宜しくお願いいたします。 |
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はい?どちら様でしょうか? |
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「判断の基準となる事項を定める」という委任文言で、 なぜ今後対象レジ袋に関して有料化を強制するということができるのでしょうか。。? |
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容リ法は「判断基準省令」を「容リ法基本方針」に則し定めることができるので、その「容リ法基本方針」に「レジ袋の有料化」という方策が書いてあるので、それに沿って「判断基準省令」を改正し、有料化しました。 |
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大変恐れ入りますが、以下のとおりの不可解点がございます。 判断基準省令とは、「判断のよりどころとして、どのような努力をすればよいかの目安を示す」程度のものと過去に政府が資料を作っておられるのですが。。 |
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はい。書いてあることを認めます。 | ||||||||
レジ袋有料化の根拠法となる容リ法を作るとき国会でも、「レジ袋の有料義務化は容リ法では予定しておらず、自主的な取り組みです」とおっしゃられているのですが、、 | ![]() |
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言ったことを認めます。 | ||||||||
あと、政府の資料では「判断基準省令は法的義務のないガイドライン」としているのですが。。。 | ![]() |
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はい。認めます。 | ||||||||
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容リ法の規定では、消費者の義務は努力義務となっておりますが、 今回の有料化で消費者は対象レジ袋の購入に関しては、有料購入が強制的な義務となっておりませんでしょうか? |
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あくまでレジ袋有料化は事業者の義務のみです。 消費者に何か義務を課していることはありません。 |
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政府ガイドラインではレジ袋有料化するにあたり、レジ袋を提供しない代わりに、ポイントバックや値引きをしてはいけないとなっていますが、 今回の有料化はレジ袋を減らすことが目的ですから、レジ袋を辞退しているのであればレジ袋は減っております。 なのであれば消費者に値引きやポイントバックをしても目的は達成できるのではないでしょうか? これらはレジ袋の2重払いになっていないといいなと思うのですが。。 |
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・・・・ 別にしたければしていいです。 ガイドラインですから、法的な義務はありません。 ただ、レジ袋は今まで消費者が恩恵として無料でもらっていたので、これからはそれをこれからは本来のある姿として消費者が払うというだけです。 なのでレジ袋を有料化しましたがレジ袋代の2重払いとはなりません。 |
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一応、、今回の有料化の目的は環境のためだと言っていますが、レジ袋辞退者に対します渡さなくてよくなったレジ袋代やレジ袋の販売利益は事業者の自由利益となるんですよね? | ![]() |
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はい。 レジ袋有料化の利益は事業者が自由に使っていいです。 |
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政府は、「レジ袋有料化は、有料化をきっかけにして国民に環境意識を持ってもらうため」とおっしゃっておりましたが、 容リ法の目的は「排出抑制の促進」であり、「意識の変革」という目的はないのではないのでしょうか? |
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言ったことは認めます。 国民の「意識の変革」がおきれば容リ法の目的の「排出抑制の促進」になりますよね。 だから「意識の変革」も容リ法の目的です。 |
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3カ月でレジ袋有料化の改正をしましたけど、有料化を「急いでいる理由に、オリンピックに間に合わせたい」とおっしゃられていました。 そうしますと環境目的ではなくて、オリンピックで外国へのアピールが最大の目的ではないのでしょうか? |
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言いましたよ。 ただ、 オリンピックがあると、国民の意識変革のチャンスなので、オリンピックに有料化を合わせたというだけです。 |
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法律を使って、「環境について国民の意識変革を促す」ことは、 国民は環境について自由な考えを持てる憲法上の思想良心の自由の侵害になっていないでしょうか? つまり 買物をするたびに環境に対して考えなければならないということですよね。。 |
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「促す」だけです。 強制ではないので国民に対する思想良心の自由への侵害はないです。 |
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買物とは、日常的・生涯的・突発的に行う国民の生活に密接に関わる行為でございます。 法律を使って、国民にマイバックを持たせるなどライフスタイルの変化を促すとしていますが、 これは国民が自分のライフスタイルは自分で決めるという憲法上の自己決定権の侵害になっていないでしょうか? |
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1枚数円程度のレジ袋買えば今までどおりマイバック持ち歩かなくて済みますよね。 国民に対する自己決定権の侵害はないです。 |
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ご意見・ご批判頂ける方は是非「レジ袋ハイパーコンベンション」YouTubeチャンネルにてコメントお待ちしております! | |||||||||
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関連法令 | |||||||||
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容リ法) | |||||||||
(目的) 第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (基本方針) 第三条 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 (事業者の判断の基準となるべき事項) 第七条の四 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、(容リ法第三条の)基本方針に即し、かつ、容器包装の使用の合理化の状況、容器包装の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。 |
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容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 (容リ法基本方針) |
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4 事業者の取組 事業者は、できる限り容器包装廃棄物の排出の抑制を図るために、事業活動に係る商品の購入、利用等に当たっては、薄肉化又は軽量化された容器包装を用いている商品、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品、リターナブル容器を用いている商品等を選択し、消費者の排出の抑制を促進する必要がある。 また、容器包装の利用、製造等に当たっては、過剰な容器包装の使用抑制、量り売り等の推進により容器包装廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、容器包装の規格化や材料、構造面における工夫を行い、リターナブル容器を用いること、内容物の詰め替え方式を採用すること等により容器包装廃棄物の減量に積極的に努める必要がある。具体的には、容器包装廃棄物のリサイクルに伴うコストを正確に認識し、薄肉化、軽量化、簡易包装化、空間容積率の縮小、詰め替え可能な商品の製造、必要に応じ洗剤等について内容物自体の濃縮化等により、容器包装の役割を損なわない範囲で、最も効率的な容器包装とするとともに、消費者の商品選択に資するこれらの情報を提供するよう努める必要がある。 特に、容器包装の使用量が多く、かつ、代替手段の活用等による容器包装の使用削減の余地が大きい小売業に属する事業を行う者は、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、次のような取組を行うことが必要である。 (1) 容器包装の使用の合理化を図るための目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。 (2) 次のような取組により、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進すること。 ① 容器包装の有償による提供、容器包装を使用しないように誘引するための景品等の提供、繰り返し使用が可能な買物袋等の提供、容器包装の使用についての意思の確認等の措置により、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。 ② 薄肉化又は軽量化された容器包装の使用、適切な寸法の容器包装の使用、商品の量り売りの実施、簡易包装化の推進等の措置により、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。 (3) 店頭において掲示を行うこと等により、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供すること。 (4) 責任者の設置等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講ずること。 (5) 容器包装の安全性、機能性等に配慮すること。 (6) その事業において容器包装を用いた量並びに容器包装の使用の合理化に関し実施した取組及びその効果を適切に把握すること。 (7) 国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携協力を図るよう配慮すること。 |
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小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (新・容リ法判断基準省令) |
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(容器包装の使用の合理化) 第二条 事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。以下この項の各号列記以外の部分及び次項第一号において同じ。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 繰り返し使用が可能なプラスチック製の買物袋のフィルムの厚さが五十マイクロメートル以上のものであって、その旨が表示されているもの 二 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占める海洋で微生物によって分解が促進するプラスチックの重量の割合が百パーセントであるものであって、その旨が表示されているもの 三 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占めるバイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量の割合が二十五パーセント以上であるものであって、その旨が表示されているもの |
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小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (旧・容リ法判断基準省令) |
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(容器包装の使用の合理化) 第二条 事業者は、次に掲げる取組その他の容器包装の使用の合理化のための取組を行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 商品の販売に際しては、消費者にその用いる容器包装を有償で提供すること、消費者が商品を購入する際にその用いる容器包装を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、その用いる容器包装の使用について消費者の意思を確認することその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。 二 薄肉化又は軽量化された容器包装を用いること、商品に応じて適切な寸法の容器包装を用いること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進することその他の措置を講ずることにより、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。 |
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